堀語録
堀理事長の言葉をまとめました。
迷ったとき、立ち止まったとき、ぜひご覧になってください。この言葉たちがきっと背中を押してくれます。
-滞納処分編-
【逃げない、引かない、驚かない】
滞納処分を行うと様々な人、場面に遭遇する。このため自身に向けた規律の言葉。
活用例 パソコンのスクリーンセーバーに登録し常に表示をさせる。
【差押は「してもいい」ではなくて「しなければならない」んですよ】
いまだに差押に躊躇している自治体に向けて使われる。
国税徴収法第47条「次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない」に基づく。国税徴収法第47条
活用例 「―法律にちゃんとそう書いてある。何でやらないんですか?」
【みなさんの後ろには、90%以上の完納者がついている。そうであれば差押えを堂々としないといけない】
いまだに差押に躊躇している自治体に向けて使われる。
活用例 「―。彼らは何も言わなくても、あなたたちを見ているんですよ。」
【公務員ウソつかない】
いまだに差押に躊躇している自治体に向けて使われる。
活用例 「差押になりますよと言ったら、必ず実施してください。―。役所が狼少年になってはだめです。」
【みなさん仕事しましょうよ】
法律どおりしっかり仕事をやるようにとの激励の言葉。
活用例 「やれば必ず成果が出るんです。―。」
-捜索編-
【潰す気はありません。潰れてしまったらしょうがないですけど】
3日間連続でレジからの全額差押えを行い、怒った悪質滞納者の「潰す気か!!」との怒号に対して答えたことば。
【あなたのところは札束で節水をしてるのですか?】
捜索時にトイレの貯水箱から隠していた札束が出てきた時、悪質滞納者に対して話したことば。
あの時見ておけばよかったなどと後悔しない為にも捜索する時は徹底して進めること。
【ぼく、わきまえがあるかい?】
捜索時に留守番をしていた高校生に対して「ぼく、わきまえがあるかい?」の質問を行い、「うん」と答えたので、立会人に指名し捜索した。
捜索の立会人は「相当のわきまえのあるもの」であれば「成年に達した者であることを要しない」ことによる。
国税徴収基本通達 第144条関係 捜索の立会人 5